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マンションリフォームについての質問・追記です。
補足が追加できなかったので、お二方ご意見いただき、ありがとうございます。
道具は一通り専門の物があると思います。
身内に職人がいますので、一緒に行う予定です。
ただその人はリフォーム・内装に関しては経験が無いと思いますので、実行・計画を私が立てています。
私も結構器用な人間な方だと自負しております。
基本なんでも人間のやる仕事なので、何でも自分でやってみます。
現段階ではDYIでやった経験者のお話・金額を聞いてみたいと思い、こちらに相談させていただきました。
実行するとしたら、最低で週に1日以上。
DYIで出来るかと思案中なのは、壁紙・フローリングです。
業者に頼むのとDYIとの金額的などの違いなど知りたいです。
フローリングについてはホームセンターにて実演講習見てきました。
実際にやられている方が多いと話を聞いたので、DYIに興味がわいてきました。
フローリングに関しては、隣近所の関係もありマンションですので防音も必須だと思います。
防音マットの厚さや、根太・釘打ち等の問題もあるかと思います。
釘打ちの音は確かに心配なのですが、ちまちま少しづつだったらいけるかななどと、今の段階では想像しています。
今現在の最大の希望です。
クロスもフローリングも頑張れば結構何とか成ると思います。
1,2度の失敗覚悟でやれば楽しみながら出来ると思います。
上から順番に天井、壁、床と進めると汚れや痛みが気に成りません。
大変なのは家具の移動です。
一工程終わるまで仮置きも辛いし毎日戻すのも骨です。
どちら様も補修やリホームは必要なのでお互い様だと思いますがマンションは土日工事禁止の所が多いようです。
最低左右上下の方には挨拶をされますよう。
自分は中古マンション暮らしを一生やらねば・・戸建住宅は買えない・・と、毎月毎月マンションリフォームに励んでいる知り合いを引き止めるべきですか?
すでに趣味になっているのかも・・・・ブームでもありますし。
そういう暮らしも有りじゃないですか?
戸建も昔みたいに資産にならないし、、屋根や壁や、リフォームも必要になるし。
出かける度に戸締りも面倒だし、歳をとったらマンションの方が楽かも・・ですよ。
だけど、8割の住民が建て替えるといえば、お金は必要かも、築年数も考慮にいれてた方がいいかもしれませんね。
マンションリフォームの防音フローリングのやわらかさをどうにかする方法中古マンションのフローリングをリフォームしようと考えています。
マンションの規約上、L-40を使わなくてはならないのですが、すごくふかふかして、なんだか安っぽい床を使っているような気分がして仕方がないのです。
ふかふかやわらかい感じをなくす方法はあるのでしょうか?
教えてください。
今、リフォームをお願いしようとしている業者さんには「我慢してください」といわれたのですが・・・やはりどうにもならないのでしょうか?
規約上きまっていることですからね・・・1階に住んでいる方なら下の方に迷惑にならないでしょうけど上階に住んでいるのなら音が出ないようにクッションが入ったものでないと下の階の方に迷惑がかかってしまうから仕方ないでしょうね。
工事請負契約書について質問いたします。
この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
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