自己破産の気になる情報

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自己破産したときに親にばれるというのは郵便物が届かないからだけなんですか?
それなら一人暮らしの人は親にばれずに住むのではないですか?

未定なブログ 田中義剛生キャラメル工場で違反次々発覚
1 :木久蔵φ ★:2009/06/09(火) 02:22:05 0 タレントの田中義剛(51)が社長を務める花畑牧場(北海道中札内村)で、生キャラメルを製造する工場など3棟が非常用照明装置を設置していないなど建築基準法に違反しているとして、北海道が是正を指導した。道は7月1日までに是正計画書提出を求めている。 道建築指導課によると、指導は3日付で、生キャラメルやチーズを製造する工場2棟と飲食店1...
http://aromablack5310.blog77.fc2.com/blog-entry-5399.html

自己破産する人って、大概、友人、知人等に連帯保証人になって貰ってますか?
正直、親しい人に申し訳ない感情がでないのでしょうか、、、、?

自己破産が決定しましたが、免責が認められませんでした。その為、自己破産を取り消したいのですが、可能ですか?(自己破産が決定して1年位たっております。)
http://q.hatena.ne.jp/1102051768

抵当権設定者について・・・妻が前の旦那との間にマンションを買っていて妻が「抵当権設定者」になっています。
ローンは前の旦那が支払っていたのですがこの度前の旦那が自己破産したので戸惑っています。
保証人の欄には妻の名前はありませんが何かこちらに来る事はありますか???
「保証人の欄には妻の名前はありません」というのは金銭消費貸借契約書などを見てのお話でしょうか?
連帯保証人というのは、不動産登記には記載が無いので、抵当権を設定した際の金銭消費貸借契約書、申込書などの控えをよく見てみる、それら契約書などがなければ抵当権者になっている金融機関に確認してみる慎重さが必要です。
奥様が保証人になっていない前提でお話しいたしますと、奥様の抵当権設定者というのは、おそらく奥様の共有持分に抵当権を設定しているということになりますが、その場合、抵当権者が担保不動産競売申立てをすることにより、その共有持分を失う限度で責任を負うということになります。
これを物上保証人といい、仮にマンションの価値が残債務を上回る、いわゆるオーバーローンであるため、不動産競売後に残債務が残ったとしても、奥様がその残債務を支払う責任はありません。

連帯保証人が自己破産した場合でも、返済義務は残るのでしょうか?
連帯保証人(A)が自己破産し、(Aに資産があれば、それで払えるだけの額が債権者に配当され、それで残った債務につき、)破産免責許可決定がされると、Aの負っていた連帯保証債務の支払い義務は なくなります。
裁判所は、破産者からの免責の申立があった場合は、(破産手続が終わった後)下記の規定に従って、破産免責許可決定を下します。
<破産法>(免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 (第一項)裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。
次条第一項第六号において同じ。
)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。
)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
(第二項)前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

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